第201回通常国会招集!公民の準備

昨日、第201回通常国会(常会)が召集され、開会されました。

通常国会は一月中旬に召集され、会期は150日です。今年は6月17日まで開かれます。

 

国会の種類は、他には臨時国会(臨時会)、特別国会(特別会)、参議院の緊急集会があります。

臨時国会は通常内閣が必要と認めた時や国会議員の4分の1の要求があった時に開かなければならない、と憲法には定められています。しかし「いつまで」という期限が書いていないため、開かれないこともあります(2015年。2017年には招集して冒頭で解散)。この辺の難しい問題はこういうオープンな場所ではなく、現在構想中のメルマガで配信したいと思います。近いうちにご案内を開始します。国語や社会、場合によっては理科に役立つ知識を提供したいと思います。

 

特別国会は、衆議院解散後40日以内に行われる衆議院議員の総選挙の日から30日以内に召集される国会です。この40日・30日という日程は覚えておかなければならない数字だったのですが、近年の入試問題を見る限り、そういう設問は見当たりません。多分どこの塾でも「これは絶対に覚えろ!」と講師が目の色を変えて迫るので、誰でも覚えていて受験生の間で差がつかないのではないか、と思います。

衆議院議員総選挙後の初めての国会の召集の時には内閣は総辞職します。そして新しく特別会で内閣総理大臣を指名します。

現在安倍内閣は第4次安倍内閣第2次改造内閣となっています。これは2017年における衆議院議員総選挙を受けて第3次安倍内閣が総辞職して新たに特別国会で指名されたから、第4次安倍内閣となっています。

 

参議院の緊急集会は、衆議院が解散総選挙中に緊急事態が起きた場合に参議院で開かれる、国会の代わりです。国会に属する全ての権能を行使します。緊急集会で決まったことは臨時のものであり、次の国会で衆議院の同意が必要です。過去に2回開催されています(1952年と1953年)。

 

国会の召集は天皇の国事行為です。もちろん天皇にはそれを決定する権限はありません。あくまでも内閣の助言と承認に基づくものです。入試ではこの辺を問う問題が出そうなものですが、最近それほど見かけません。天皇の国事行為については上皇が天皇だった時期にいろいろ議論があったので、入試としては出してもいい話題かな、とは思いますが。

 

 

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